この記事では、社会保険労務士(社労士)が、労働基準法で定められている休憩時間のルールを、現場での実例を交えてわかりやすく解説します。
条文上の決まりはシンプルでも、実際の運用ではトラブルになりやすい部分が多くあります。会社のルールづくりや日々の勤怠管理の参考にしてみてください。
休憩時間の原則と基本ルール
労働基準法第34条では、労働時間に応じて休憩を取ることが定められています。ポイントは次の2つ。
6時間ちょうどなら休憩は不要、8時間ちょうどなら45分でもOKです。ただ、実務ではこの“ちょうど”が問題を起こす場合があり、この点については後でご説明します。私が社労士として企業から相談を受けるときも、この「ちょうど8時間」設定にまつわるトラブルは非常に多いです。
休憩の三原則
上記大原則のほかに休憩の三原則というのがあるんですね。 こういうことも、この労働基準法第34条の中に定められています。
途中付与の原則
まず、1番目、途中付与の原則というのがあります。 休憩は労働時間の途中に与えなければならない。つまり、始業時間からいきなり休憩を与えたり、終業時間の直前に休憩を入れることはできません。「働き始めてから途中で一度区切って休む」ことが必要です。
よくある相談:「昼休みを取れなかったから1時間早く帰っていい?」
実際に、「昼休みが取れなかったから、その分1時間早く帰っていいですか?」という相談を受けることがあります。一見、勤務時間の合計が同じなら問題なさそうに思えますが、これは途中付与の原則に反しており、労働基準法違反となります。
休憩は“労働の途中で”与えなければならないため、最後にまとめて休ませることはできないのです。
残業が発生した場合の注意
たとえば、所定労働時間が8時間で、始業9時・休憩12:00〜12:45・終業17:45という会社があるとします。この場合、お昼の休憩は45分。ここで、ある日15分だけ残業が必要になったとします。
17:45から18:00まで残業して帰ると、休憩が45分しかないため休憩不足=違法になります。
ですから、この場合の正しい運用は、17:45にいったん15分の休憩を取り、18:00から18:15まで残業する形です。これで「労働の途中」に休憩を与えたことになります。
現場で起きやすい誤解
従業員からは「そんな15分の休憩いらないから、早く終わらせて帰りたい」という声が出ることもあります。気持ちは理解できますが、それを許すと法違反のリスクになります。
ですから、所定労働時間が8時間の会社であっても、残業が発生する可能性を考慮すれば、「休憩60分」で運用するほうがトラブルを防ぐうえで安心です。
「途中でしっかり休ませる」ことが、企業としての法令順守と従業員の健康管理の両面で非常に大切なのです。
一斉付与の原則と例外
2番目、一斉付与の原則です。 本来、休憩は全員一斉に取らせるのが原則です。ただし、運輸業・医療・接客業など、業務の性質上それが難しい業種では例外が認められています。
例えば、病院なんかで手術中にみんな一斉に休憩に入られたら嫌ですよね。 支障が出てしまうということで、一斉付与しなくていいのです。
もう1つ例外の2つ目、労使協定を結んだ場合です。 指定された業種以外の業種でも労使協定を締結した場合には、休憩を一斉に取らなくて良くなるということなんです。
自由利用の原則
3番目、休憩の三原則の3番目、自由利用の原則。 休憩時間は自由に利用させなきゃいけないというわけなんです。 基本的には休憩は何やっててもいいですよということです。
しかし、社労士として現場を見ていると、実際には「休憩中も電話対応」「当番制で外出できない」など、名ばかりの休憩になっているケースが少なくありません。これでは法的には休憩時間とはみなされない可能性があります。
休憩時間というのはそういう業務指示などをしないで、基本的にはその時間を自由に過ごしてもらう、これが自由利用の原則です。

その他の休憩時間に関するルール
そのほかのルールについて説明します。
休憩時間は長くてもOK
休憩時間というのは長くてもOKということです。 例えば一般的には9時間拘束で休憩60分で実動8時間という会社が多いかと思うんですけども、例えば10時間拘束で、休憩は2時間で、実動8時間でもいいし、11時間拘束で、休憩が3時間で実動8時間でも違法ではないんですね。
実際に飲食店とか歯医者さんなんかでは午後の休憩が長いなんていうこと見受けられますよね。
分割もOK
分割もOKです。 休憩というのは1回こうまとめてドカンと与えるだけじゃなくて、分けて付与してもいいということなんですね。
例えばこのケースで、拘束9時間で休憩が60分実動8時間というケースで、60分休憩与える時にこの60分というのは、お昼にまとめて1回で与えるだけじゃなくて、例えばお昼には40分で、10時と3時に10分10分とで合わせて60分、こういう与え方でもいいです。
実際に建設業なんかでは、お昼の休憩は60分あって、その他に10時と3時に30分ずつあって、合計120分の休憩を取るなんていうことはよくありますので、分割するのもちろんOKということになります。
勤怠システムで自動的に休憩を計上していた会社の失敗例
私がサラリーマン時代に在籍していた会社では、9:00始業、12:00〜12:45休憩、17:45終業というスケジュールでした。残業する日は17:45〜18:00を休憩として18時から残業するというルール。表面上は法律上問題ないのですが、「途中付与の原則」で説明したお勧めしないケースです。
実際には多くの社員が17:45からすぐに残業を始め、上司も黙認していました。さらに勤怠システム上では17:45〜18:00が自動で休憩扱いとなっており、実際には働いているのに、その時間が労働時間から除外されていました。
結果として、「休憩未取得」+「残業代未払い」という二重の労働基準法違反に。社員の間でも「形だけの休憩」に対する不満が強く、労務管理への信頼を損なう原因にもなっていましたので、後に1時間休憩に変更されました。
まとめ
休憩時間1つとっても、結構奥が深いですよね。しっかりとこの内容を理解していただければと思います。
労働基準法に基づく休憩時間の考え方を正しく理解し、現場で無理のない運用を行うことが大切です。社労士として、法律を守るだけでなく、従業員が安心して働ける環境づくりをサポートしていきたいと思います。
というわけで、今回は休憩時間に関する労働基準法のルールについてお話をしました。ご自身の会社の労働環境や、日頃の休憩時間の扱いに不安を感じていた方の参考になれば幸いです。
コメント